大判例

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横浜地方裁判所 昭和52年(わ)190号 判決

判決主文

被告人を懲役一〇月および罰金二〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金二万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

訴訟費用は被告人の負担とする

(罪となるべき事実)

起訴状記載の公訴事実を引用する

(適条)

所得税法二三八条一項(いずれも懲役刑・罰金刑併科)、刑法四五条前段四七条本文・一〇条・四八条二項、一八条・二五条一項、刑事訴訟法一八一条一項本文

裁判所書記官 永戸重雄

(裁判官 宗方武)

起訴状

左記被告事件につき公訴を提起する。

昭和五二年一月三一日

横浜地方検察庁

検察官検事 河内悠紀

横浜地方裁判所 殿

本籍 横浜市中区小港町二丁目六五番地

住居 同市同区大芝台二二番地の三 大芝台マンシヨン

職業 会社役員

氏名 早川公夫

昭和一五年一一月二四日生

公訴事実

被告人は、横浜市保土ケ谷区上星川町六三番地の二七に住所を有し、営利を目的とした生糸先物取引の継続的売買を行っていたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、右先物取引を仮名口座で行うなどの方法により所得を秘匿したうえ

第一 昭和四八年分の実際所得金額が五四、八三三、六五四円であったのにかかわらず、昭和四九年三月一五日、同区帷子町二番六四号所在の所轄保土ケ谷税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が二二、七一二、七九九円であり、これに対する所得税額は九、九〇九、五〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額二九、八九七、九〇〇円と右申告税額との差額一九、九八八、四〇〇円を免れ

第二 昭和四九年分の実際所得金額が三〇、五四七、六九三円であったのにかかわらず、昭和五〇年三月一三日、前記保土ケ谷税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一九、七〇七、八七三円であり、これに対する所得税額は六、七四五、〇〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額一二、七九一、二〇〇円と右申告税額との差額六、〇四六、二〇〇円を免れたものである。

罪名罰条

所得税法違反 同法二三八条

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